2005年3月の情報

2005年3月

●● 不動産所得者に影響のある税制改正のポイント ●●

 平成16年の所得税では、土地税制を中心に改正が行なわれています。

 満65歳以上の人にとっては老年者控除の廃止や公的年金等控除額の引下げが行なわれましたが、その適用は平成17年分からです。

 また、配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止が平成16年分から適用になります。

 

■ 平成16年分の所得税から影響があるもの
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● 配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
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 平成15年分までは、合計所得金額が1千万円以下の人で、合計所得金額が76万円未満の配偶者がいる場合には、配偶者特別控除の適用がありました。そして、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、配偶者控除と配偶者特別控除の適用がダブルで受けられました。

 しかし、平成16年分からは、配偶者控除の適用を受ける人には配偶者特別控除の適用がなくなります。

 なお、配偶者控除の適用がない人については今までどおり、配偶者特別控除の適用が受けられます。

 

● 新築家屋の割増償却割合の値下げ
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 新築の優良な賃貸住宅で一定の要件を満たすものの減価償却については、5年間の割増償却が認められています。

 特定優良賃貸住宅に係る割増償却割合が下表のように引き下げられました。また、適用対象となる賃貸住宅の範囲から都心共同住宅が除外されました。

 なお、この改正は平成16年4月1日以後に取得等をする特定優良賃貸住宅について適用されます。
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≪計算式≫

本年分の減価償却費=

普通償却費×割増率※(取得時期別)

 

※[特定優良賃貸住宅の割増償却割合]

○平成16年3月31日以前取得等

  耐用年数35年未満 …… 5年間 30%

  耐用年数35年以上 …… 5年間 40%

○平成16年4月1日以後取得等

  耐用年数35年未満 …… 5年間 21%

  耐用年数35年以上 …… 5年間 28%

 

■ 平成17年分以降の所得税等から影響があるもの
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● 老年者控除の廃止
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 年齢65歳以上で合計所得金額が1千万円以下である人については50万円の所得控除(老年者控除)が認められていましたが、平成17年分からはこの老年者控除が廃止されます。したがって、満65歳以上で合計所得金額が1千万円以下の人にとっては課税対象額が50万円増えることになり、かなりの増税になります。

 ● 青色申告特別控除額の引上げ
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 正規の簿記の原則に従い帳簿を作成し、その帳簿に基づいて作成した貸借対照表を確定申告書に添付する青色申告者は、青色申告特別控除として最高55万円が所得から差し引けますが、平成17年分からは10万円増加し、最高で65万円が所得から差し引けるようになります。

 なお、簡易な簿記の方法による貸借対照表を確定申告書に添付した人の青色申告特別控除額45万円の制度は平成16年分をもって廃止されます。

 ● 公的年金等控除の引下げ
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 満65歳以上の人の公的年金等控除額が、平成17年分から引き下げられます。この結果、年金収入による所得が増えることになり、その分増税になります。

 なお、公的年金等の最低保障額については、本来は最低70万円となっていますが、満65歳以上の人については50万円を上乗せして120万円とする特例措置を講じています。

 ≪公的年金等控除の最低保障額≫

○平成16年分

  満65歳以上 …… 140万円

  満65歳未満 ……  70万円

○平成17年分

  満65歳以上 …… 120万円

  満65歳未満 ……  70万円

● 消費税
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 個人事業者の場合の消費税の計算時期は通常1月1日から12月31日です。そして、平成15年の消費税法の改正により、平成17年から消費税を納めなければならない事業者が大幅に増加すると見込まれます。

 また、新たに消費税を納めなければならない人のうち簡易課税の選択をする人は、平成17年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

 したがって、平成15年分の消費税の課税売上げが1千万円を超えている人は、早急にシミュレーションをして原則課税にするか簡易課税にするのか決めましょう。

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■ ニュースの企画・編集
友弘正人(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
著書:「新しい相続対策と納税のしかた」(株式会社トータル財務プラン)
   「企業組織再編の実務Q&A」(税務研究会出版局) 他多数
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